貸した側と相談する方法
自己破産手続きの際に抱えるローンに関してほかに保証人を立てているときには、事前に話しておいたほうがよいでしょう。
再度、改めてお勧めしますが借金に保証人を立てている場合は、破産申告をする前に検討するべきです。
その理由は自分が自己破産をしてOKが出ると補償する立場の人が借金をみんな払うことになるからです。
なので、自己破産前に保証人である人に、今までの経緯や現在の状況について説明して、謝罪の一つも述べなければならないでしょう。
これらは保証人からすると当たり前のことです。
負債者のあなたが破産の手続きをすることでとたんに借金が生じるのです。
そうなるとすれば、それからの保証する立場の人の考慮する方法は以下の4つです。
一つめは、保証人が「すべてを弁済する」という方法です。
あなたの保証人がいつでも大きな金額をいともなく返せるというような財産を所有していれば、この方法を取ることが可能になります。
でもその場合は、あなたは自己破産せず保証人に立て替えを依頼して、今後はその保証人に定額返していくという選択肢もあるのではないでしょうか。
保証してくれる人が債務者と信頼関係にあるのであれば、ある程度返金期間を考慮してもらうこともできるかもしれません。
それにひとまとめにして返済できなくても話し合えば分割による支払いに応じる場合も多いです。
保証人となっている人にも債務整理を実行されてしまうとお金がなにも返金されないことが考えられるからです。
また保証人が負債をあなたに代わり払う経済力がなければ借金したまた同じようにいずれかの借金の整理を選ばなければなりません。
続いては「任意整理」です。
これは貸した側と相談する方法によっておおよそ5年弱の時間で完済をめざす形を取ります。
弁護士にお願いするときの経費の相場は1社ごとに4万。
全部で7社からの借金があるならだいたい28万円かかることになります。
むろん貸方との話し合いは自分でやってしまうことも不可能ではないかもしれませんがこの分野の経験がない方だと債権者側が確実に有利な条件を投げてくるので、注意が必要です。
それと、任意整理を選択する場合は借金を負担してもらうことになるのですからあなた自身はちょっとずつでも保証人になってくれた人に支払いをしていくべきです。
次はあなたの保証人も返済できなくなった人と同様に「破産申告する」ことです。
その保証人も債権者と同じように自己破産を申し立てれば保証人となる人の債務も消滅します。
ただ、もし保証人がマンション等を持っている場合はそれらの個人資産を取り上げられますし、資格制限がある職業についている場合影響がでます。
その場合は、個人再生を活用するといいでしょう。
最後の方法の4つめの手段は、「個人再生制度を使う」ことです。
マンション等を残して借金の整理をしたい場合や、破産申し立てでは資格制限に触れる職にたずさわっている場合にふさわしいのが個人再生です。
これなら不動産は処分が求められませんし、破産申し立ての場合のような職種の制限、資格に影響する制限等はかかりません。